大飯原発運転差し止め訴訟に対する見解


 5月21日、福井地裁は、関西電力に対し、大飯原発3・4号機の運転差し止めを命じる判決を言い渡しました。判決での注目点は、原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権よりも劣位に置かれるべきだとして、人の命を最優先に置いたことです。福島原発事故のような事態を招く具体的な危険性が万が一でもあれば差し止めは当然で、大飯原発の安全技術や設備は、確たる根拠のない楽観的見通しに基づき脆弱なもの。大飯原発には地震の際の冷やす機能、閉じ込める構造に欠陥があるとして、原発の本質的な危険性を指摘しています。基準値震動を超える根拠はなく、それに満たない地震でも重大事故が生じうる。事故が起きれば半径250 キロ圏内の住民に危険があり人格権を侵害する危険があると判断して、再稼働の差し止めを命じました。

 福島原発事故を深刻に受け止め、人の命を重んじた判決であり、二度と事故を繰り返してはならないという原告の声が届いたものと思います。

 判決を受け、菅官房長官は「再稼働させる政府方針はまったく変わらない」と記者会見で述べ、関西電力は安全性を主張し控訴しました。最高裁は、福島原発事故を経て、原発の安全基準の判断をどのように示すのか、人の命に係わる責任ある判断が求められます。