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 5月21日、在日米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地の航空機騒音に対し、損害賠償及び自衛隊機、米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めを求める第四次厚木爆音訴訟で、自衛隊機の夜間飛行差し止めを命じる全国初の判決が横浜地方裁判所で下されました。
1976年から国を被告に続く厚木爆音訴訟は、2007年12月に第四次訴訟を提訴、原告は厚木基地がある大和市、綾瀬市をはじめ相模原市、座間市など8市の住民で全国過去最多の7,000人に及びます。佐村浩之裁判長は「住民は健康被害に結び付く睡眠妨害や生活妨害、精神的苦痛など深刻な航空機騒音の被害を受けている」と、自衛隊機の午後10時から翌日午前6時までの飛行中止を命じました。
今回、米軍機の差し止めについては「国の支配の及ばない第三者の行為」として見送られましたが、全国の基地騒音をめぐる訴訟における司法判断にも影響を与える大きな前進です。市民が長年にわたり「静かな空」を求め運動し続けた成果であり、第2の基地県、神奈川から門戸を開けた意義は大きいと考えます。
神奈川ネットは、今後も市民を騒音被害や墜落の危険に晒す、市街地上空での飛行訓練の中止を求めていきます。