法改正により2008年4月から実施されることになった後期高齢者医療広域連合が、各自治体議会で提案されました。広域連合は地方自治法改正により1995年6月から施行された制度で、広域で処理することが適当と認められた事務を、直接、国または都道府県から権限委譲をうけて行うことができます。広域連合が行う事務は自治法上の自治事務にあたり、自治体が主体的に組織すべきものです。しかし、今回は自治体の意思とは関係なく、法律で自治体に設置を義務付けたもので、広域連合の本来の趣旨と地方分権の流れに反するものです。
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さらに、地方自治法第291条では、広域連合をより民主的な仕組みとするため、広域連合の長と議員はあて職ではなく、広域連合の選挙人が直接投票により、または広域連合を組織する地方公共団体の議会における議員による間接選挙により選出されることが規定されています。しかし、今回国がモデルとして示した規約案では、議員構成については各県構成市町村の首長・助役のみで組織、または市町村議員のみで組織、構成市町村に割り当てられた首長・議会議員で組織する、の3つのパターンが示され、選挙方法については間接選挙で選出するパターン2例が示されただけで、市民による直接選挙は選択肢から除外されてしまいました。
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神奈川県でも、国のモデル規約案を受け、広域連合議会は市町村議会議員により構成するとし、県内を5つのブロックに分け、ブロック内での間接選挙による議員の選出方法を規約で規定しました。広域連合という制度が、民主的で市民の自治力を高めるための手法としてではなく、単なる便宜的な手法として使われたことに憤りを感じます。さらに、間接選挙で選出される議員は県下35市町村から20人。半数の自治体は議員も選出できない中で、市民の意見がますます反映されにくい制度になります。分権の時代にふさわしい制度は、ボトムアップでつくっていくことが必要です。
広域連合は本来自治体の意思でボトムアップでつくるもの!!
NET政策部長/佐藤秀子(ネット・平塚/市議)