政治資金規正法の改悪に反対します


 このたび、政府与党案として、政治資金規正法の政党支部に対する企業・団体等の献金者名の公開基準を5万円から24万円に緩和することを盛り込んだ見直し案が示されました。
 これは、まさしく「改正」ではなく「改悪」といわざるを得ず、市民の「政治とお金」に透明性を求める期待にまったく逆行するものです。
 政治への個人寄付を実践するローカルパーティ神奈川ネットワーク運動として、反対を表明し、国の政治を預かる各政党に、市民の政治への信頼を取り戻す議論を要請するものです。
◇ ◇ ◇
 1995年に政治改革の一環として選挙制度とともに検討された政治献金に対する改正は、企業・団体と政治との利権構造を改革するため、企業・団体献金を廃止しその代わりに市民の支払う税金から政党に助成金を新設するというものでした。
 しかしながら、5年の経過措置の後、2000年1月1日より企業・団体献金禁止をスタートさせる際には、個人献金が集まりにくい日本の現状の中では、すべての企業・団体献金を廃止することは政治資金を集められなくなるという政治の側の勝手な都合で、政治家個人のみ禁止、政党及びその支部に対する企業・団体献金を温存させました。
 そのため、政党は野党である民主党も含め議員や候補者、選挙区ごとに政党支部をつくり、企業・団体献金の受け皿とし、制度を骨抜きにしてきています。
 また、先般は、経団連会長から、政治献金の目安を企業に提示するという斡旋再開ともとれるような動きがあり、再び利権政治・護送船団・政官業の癒着を招きかねず、ひと時代前にさかのぼる事が憂慮されます。

 一方、2000年4月1日から施行された「地方分権推進一括法」によって、行政権限の分権が進み始めている中、政治こそ分権を進めていかなければならない立場です。
 しかし、政党助成金と企業団体献金の受け皿が、国の政党に系列化されている政党支部のみ可能なために、政治資金の面からも政治の分権は困難な現状です。
 さらに、個人寄付に対する制度は、政治家個人や後援会やローカルパーティなどの政治団体への個人寄付の年間の上限は150万円であり、寄付する個人の寄付額の上限も1000万円と規制されているのに対し、政党へは2000万円まで寄付する事が認められており、国中心の制度はここにもあらわれています。
 また個人寄付の優遇制度である、政治団体や政治家個人への寄付による所得税の還付は政党及び県知事、県議会議員、政令指定都市の首長、議員に止まっており、21世紀の地方政治の重要性を保障する制度とはなっておらず、この時代に他の首長や地方議会議員への個人寄付の優遇制度がないことは大変疑問です。

◇ ◇ ◇
「生活者政治」「参加型政治」を実践する神奈川ネットワーク運動は、「政治と金」の問題に市民の政治不信が高まっている中で、献金の非公開の枠を拡大することは、時代に逆行していると言わざるを得ず、企業・団体献金の全廃を提案します。
 民主主義の基本に立ちかえり、市民一人一人の意志が反映されるため、政治への個人寄付を広げるための制度改革に取り組みます。