院内集会Vol.3 参加レポート
今後の男女雇用機会均等対策について、審議会長から厚生労働大臣宛に、12/27に建議(*1)されている。現在法案作成中で、今国会に上程される予定とのこと。2/7に示された法律案要綱(*1)の内容では、女性労働者の現状からみて不十分として、フォーラムでは6つの要望事項(*2)が示され、特に、間接差別禁止について強調されていた。限定列挙にすると、その3項目以外は間接差別と認められない事態が想定されるので例示列挙にすべきとの主張。現行の指針の内容のために、コース別雇用管理制度による間接差別を提訴しても、憲法14条(*3)には違反するが、採用区分が違うので現法制下では違法に当らないという理由で敗訴となる事例があるということだった。パート待遇について触れていないのも問題とされている。
ILO(国際労働機関)やCEDAW(女性差別撤廃委員会)の活動が、日本の労働の男女差別をあぶりだすために大きな役割を果たしていることを実感する。
最後に、国会議員全員の決意表明とも言える挨拶があったが、超党派の議員の出席にもかかわらず、女性議員が連携して法案に影響を与える動きをつくるのは難しい様子だった。それにしても、男性国会議員が一人も来ないのは不思議だ。世の男性に訴えたい。雇用差別を受けている女性はあなたの娘であり、妻かもしれないのですよ。
今村まゆみ(神奈川NET新しい生き方・働き方研究会事務局)
(*1)http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/s0207-3.html
(*2)6つの要望事項
①基本的理念に「仕事と生活の調和」を盛り込んでください。
②現行指針の「雇用管理区分」を削除してください。
③法文に「間接差別禁止」を明記してください。また、間接差別の対象を雇用ステージに限定しないでください。対象基準を省令による3項目の限定列挙ではなく、例示としてください。
④ポジティブ・アクションについて行動計画の策定と実施を義務化してください。
⑤ジェンダーハラスメントをセクシャルハラスメントの定義に盛り込んでください。
⑥パート、アルバイトなど非正規雇用に適用されるよう規程を明記してください。
(*3)第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(*4)2003年CEDAW(女性差別撤廃委員会)勧告;雇用の場面での間接差別(総合職・一般職が差別の隠れみの)を法律で差別として定義し議員や司法関係者に徹底すべき、賃金格差の是正、夫婦同姓、婚姻適齢の差別、婚外子への差別的扱い等の条項の廃止等が盛り込まれている。